コラム

「保険の相続時の取り扱い」編~2009/7/24~

「保険の相続時の取り扱い」編

相談者:会社員 49歳 女性

FP:「はじめまして、FP相談.comです。」
A:「はじめまして」

FP:「今回のご相談ですが、どういったものでしょうか。」
A:「はい。今の保険でいいのかどうか伺いたいです。」

FP:「そうですか。どのような保険なのですか?」
A:「はい、☆☆という商品名なのですが」

FP:「なるほど、☆☆ですね、これは終身保険です。保険金額はいくらですか」
A:「はい、700万円です。」

FP:「なるほど、医療関連の保険には加入していないですか?」
A:「あ、別途入ってますし、会社のも入ってます。」

FP:「ありがとうございます。そうですね。死亡保障を考える場合
一般的には遺族へ残す保障ですから、それを考えるのがいいでしょう」

A:「はぁ、いまは兄弟がいるだけです。」

FP:「そうなると、死亡時整理資金程度の金額が妥当かもしれませんね」

A「というと?」

FP:「一般的には「葬儀代などとお墓、戒名、告別式」などと、
あとは相続税金対策です」

A:「葬儀はわかるけど、相続財産って・・・」

FP:「そうですね、例えば、108号様が土地・預貯金
あわせて、1億円あり、法定相続人が3名いたとします。」

A:「はい。。」

FP:「そうすると、5000万円+1000万円*3名で8000万円が
対象外になります。」

A:「2000万円」

FP:「それが課税対象です。あとは按分し、税率を掛けて・・・となります。」 

A:「でも死んだ時点で700万円下りてきたら財産が1億700万円になって
8000万引いても2700万円じゃないの?」

FP:「生命保険はみなし相続財産とされますが、500万円*法定相続人数分は
差し引けます。さっきの例だと500万*3名=1500万円までは、
相続財産に足さなくていい、ということです。」

A:「へぇ~、よかった(笑)」

FP:「ほとんどのかたが、この非課税枠と生命保険の非課税枠を使うと・・・・申告は必要ですが、相続税がかかることはないといわれています。概ね相続権数の5%くらいがかかるといわれています。

A:「5%はお金持ちなんですね、うらやましい。」

FP:「ただし、この税制が将来かわることも考えないといけません。」

A:「はい」

FP:「非課税枠が減ったら、今後はより多くの方が相続税に
苦しむことになるかもしれません。」

A:「うーん、」

FP:「たとえば 政府の方針で
「高齢者に財産を持ってもらい、使わないで
眠らせておくと、もったいない方、相続税を多めに取ることで、
生前に、子ども・孫にお金を移行し、投資してもらおう、消費してもらおう」と考えるかもれませんし」

A:「ええ、そんな感じもしますね。」

FP:「まぁそこは「たら、れば」になってしまいますので、
そこをはずして、単に葬儀などでしたら
もう少し減らしてもいいかもしれませんね
(質素に執り行う場合ですが)。」

*保険は、各家庭に必要な保障が違いますので、それにあったものを選ぶのが
ポイントです。「有名だから」「安いから」だけで(選ぶのも方法の1つですが)、
選ぶ方法ではない方法も考えていきましょう。
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